マンションの相続放棄
1 被相続人がマンション住まいであった場合の相続放棄について 2 マンション自体の扱い 3 管理費・修繕積立金または家賃の扱い 4 水道光熱費の扱い 5 残置物の扱い 6 相続人全員が相続放棄した後のことについて
1 被相続人がマンション住まいであった場合の相続放棄について
被相続人がマンション住まいであった場合、そのマンションが被相続人の持ち家であったとしても、賃貸物件であったとしても、相続放棄は可能です。
もっとも、実務上は相続放棄をするにあたって考慮しなければならない点がいくつかあります。
本稿ではご質問をいただくことが多い、マンション自体や、管理費・修繕積立金または家賃、水道光熱費、残置物の扱い、および相続人全員が相続放棄した後のことについて説明します。
2 マンション自体の扱い
持ち家であっても賃貸物件であっても、相続放棄をした方は、現に占有をしていない限りは管理をする義務を負いません。
3 管理費・修繕積立金または家賃の扱い
相続放棄をした方は、これらの費用を支払う必要はありません。
注意すべき点として、被相続人のお金を使ってこれらの費用を支払わないようにすることが挙げられます。
被相続人のお金を費消してしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があるためです。
4 水道光熱費の扱い
管理費・修繕積立金または家賃と同様に、相続放棄をした方は水道光熱費も支払う必要はなく、被相続人のお金を使って支払わないように注意しましょう。
5 残置物の扱い
マンションの内部に遺されている被相続人の残置物については、原則として一切手を付けないようにしましょう。
残置物は被相続人の所有物であったものですので、処分してしまうと相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。
腐敗するようなものについては、汚損や虫の発生等を防止するため、保存行為として処分することは問題ないと考えられます。
6 相続人全員が相続放棄した後のことについて
相続人全員が相続放棄をすると、マンションやマンション内の残置物を含む相続財産・相続債務の相続人が不存在という状態になります。
そして、マンションやマンション内の残置物等を処分したり、未払いの費用を債権者が回収したりするためには、家庭裁判所に対して相続財産清算人選任の申立てをする必要があります。
相続財産清算人選任申立ては、相続財産を事実上管理している元相続人や、債権者である管理組合または賃貸人がすることができます。
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